先日「高度プロフェッショナル制度」という制度が衆院を通過いたしました。
とは言っても、あまり馴染みのない言葉で具体的にどのような影響があるのかがわかりません。
ですので今回は、高度プロフェッショナル制度の可決により働き方がどう変わるのかを考えてみました。
高度プロフェッショナル制度とは
高度プロフェッショナル制度(以下、高プロ)とは、一定の年収以上の収入がある一部専門職社員の労働時間を規制から外し、成果で労働価値を評価するというものです。
深夜までの残業や休日労働をしても賃金が変わる訳ではないので、残業代を払わない手助けをする法律として批判もあります。
適用企業に対し、適用者には最低限の休日(年間104日、4週4日以上)の確保が義務付けられています。
高プロが適用された場合の良い面
そもそも、優秀な研究者の方々がダラダラと仕事をして残業代を稼ぐぜ!なんて思考をしているとは、到底思えません。
むしろ、もう少しというときに「残業時間の制限などで会社から強制退社をさせられ、家や喫茶店などで作業再開」という事が無くなると当人としては良いのではないでしょうか。
その代わり、ワーカホリックになっているとしても、最低でも4週4日は休んでね、と最低の休みを取ってもらえます。
そして成果が出れば、従来よりも労働時間が減るので、良いでしょうという事です。
高プロが適用された場合の悪い面
上記では良い面だけにフォーカスしてまとめましたが、高プロが適用された場合の悪い面もあります。
適用される年収が下がる恐れがある
現在は年収が、残業代を除く1075万円以上の人しか対象にはできません。
しかし高プロが始まり少ししてから対象の年収を徐々に下げられるという可能性があります。
現在は名の通り、一部のプロフェッショナルが対象となっていますが、実態は一般的な年収の方も残業代ゼロといったことになるかもしれません。
そうなると現在懸念されている通りの、残業ゼロの長時間労働になってしまいます。
基準となる年収が下り対象者の裾野が広がると、ダラダラ残業をしている人がいなくなるという事が考えられるかもしれませんね。
過労死を助長する可能性がある
長時間労働を認める事で、労働時間に対する歯止めが効かなくなり、健康被害や最悪の場合過労死に繋がる恐れがあります。
前提として「本人の同意」が必要ではあるのですが、可能性として「同意を強要」する事もあります。
断ると不利な条件を出すというのは禁止されていますが、どこまで通じるかは企業によって変わってくるのではないでしょうか。
あくまでも制度であり企業の判断が最重要
高プロを採用したとして、どのように社員を守るのかというのは企業の義務です。
その社員一人一人に良い働き方を提供できるようにうまく制度を使う企業もあれば、ここぞとばかりに長時間労働をさせてしまう企業もあるかもしれません。
とくに後者になる企業がある事も絶対にある為、批判が止まない制度なのです。
まとめ
長時間労働で社員が体を壊したり、他社に転職したりする方がよっぽど損害が大きいと思うのですが、それでも長時間労働をさせる人がいます。
この制度を良く使うか悪く使うかは企業の采配です。
ですので、制度の批判も根本は制度自体の良し悪しではなく、企業側の采配によっては過労死などを助長してしまうという事です。
ただ、私の意見としては長時間労働には賛成です。
自発的に仕事をしているということが大前提となりますが。
大量の作業を与えらえ、真面目に働いても長時間になるようでしたら大問題です。
自分でやりたい事があり、それに向けて仕事をした結果すごく長時間仕事をしていたというのは素敵な事だと思います。
体壊すと本末転倒ですけどね。
早ければ2019年4月からの始まります。
取り入れる企業には慎重に、そして社員一人一人としっかり話し合った上で採用して欲しいところです。
・・・あっ、大変!!
年収そんな高くないし、会社員でブロガーで動画編集者の私はそもそも労働時間という縛りが無かった!!
高プロが開始しても私の生活は変わらなさそうです。
コメントを残す