スポンサーリンク




著作権の範囲ってどこまで?調べた結果パンダが大変なことに!!

 

 

著作権という言葉をよく耳にします。

 

その効果の範囲って意外とわからないものですが、先日少し気になることがあり調べて見ました。

 

というのも、過去の記事で私の愛しいパンダのぬいぐるみが写真に写っているんですが、

これ著作権ヤバくね?

という話が出てきたんですよ。

 

実は、このパンダのキャラクターは某大手企業のものなのですが、

以前直接問い合わせて確認をしました。

 

そこでいただいた回答が「私的に使われるものでしたら問題ないですよー」というフランクな回答でした。

なるほどねー。私的ねー。ってことは自分で旅先の思い出と一緒に撮ったりしてもOKね。

と思っていました。

 

・・・いやちょっと待って!

 

本当に大丈夫?

ということで調べてみました。

 

私的の範囲ってどこまで?

 

私の調べた結果、私的の範囲とは「個人で楽しむ範囲」ということになります。

また微妙なところですが、もう少し噛み砕くと「個人で写真を撮って鑑賞したり、知人に配ったりするのはOK」

しかし、インターネットなど不特定多数の人が見られるようにするのはNGです。

 

ということで・・・今回調べた結果、私のブログに載っているパンダが大変なことになりました。

 

はい、こちら。

 

 

これからもパンダを連れて、旅を続けたいと思います。

みなさまには今後、白黒のモザイクと綺麗な景色をお見せすることになりますが、

私の本意でないことをご理解ください。

 

自分でキャラクター作ろっかな・・・。

 

あっ、ちなみにTwitterやインスタなどにキャラクターを載せるのも厳密には著作権に違反しているそうですよ!

 

最後まで御覧戴きまして、ありがとうございます。

ご意見、ご感想など、何なりとコメントくださいませ。

 

スポンサーリンク




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA